報道・広報

「水防法及び河川法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「河川法施行令及び河川管理施設等構造令の一部を改正する政令」について

平成25年7月2日

 標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。

1.改正の背景

 津波の明確化、河川協力団体制度の創設等について定める「水防法及び河川法の一部を改正する法律」(平成25年法律第35号。以下「法」という。)が平成25年6月 12日に公布されたところである。
 今般、法の公布の日から起算して1 月を超えない範囲内において施行することとされている規定を施行するため、所要の事項を定める必要があることから、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)の一部を改正する。

2.改正の概要

1) 水防法及び河川法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
 河川管理施設等の維持又は修繕に関する規定及び従属発電の登録に関する規定を除く法の施行期日を平成25年7 月11日とする。

2) 河川法施行令及び河川管理施設等構造令の一部を改正する政令
<河川法施行令関係>
 (1)第8条、第10条及び第16条の7において「津波」を明確化する。
 (2)河川協力団体及び河川法第9 9条第1項の規定に基づき委託を受けた者が行う国土交通省令で定める行為についての第16条の8 第1 項の規定の適用について、河川協力団体等と河川管理者との協議が成立することをもって、同項の許可があったものとみなす特例を設ける。
 (3)関係地方公共団体以外の者に維持を委託することができる河川管理施設を定める。
<河川管理施設等構造令関係>
 (1)「津波」を洪水や高潮とは異なる外力として規定し、河川管理者が計画津波水位を定め、計画津波水位が計画高水位より高い河川の区間を津波区間として設定し、堤防の高さを計画津波水位を下回らないものとすること等を定める。
 (2)可動堰、水門及び樋門は、操作員の安全を確保するために必要があるときは自動的に、又は遠隔操作により、ゲートの開閉を行うことができるものとするものとすることを定める。

※上記のほか、所要の改正を行う。

3.今後のスケジュール(予定)

 公布日:平成25年7月5日(金)
 施行日:平成25年7月11日(木)

お問い合わせ先

国土交通省水管理・国土保全局水政課 中西、佐藤、森岡、鬼谷
TEL:03-5253-8111 (内線35-227,35-232) 直通 03-5253-8439

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