報道・広報

河川敷地の更なる規制緩和に向けた社会実験の運用を開始します
~相談窓口「かわよろず」に、社会実験に関する相談専用窓口を開設しました~

令和5年5月25日

 国土交通省では、民間事業者が河川の清掃、除草等を行うことを条件に、最大20年間の占用を保証
し、エリア一体型の占用を認めることができる社会実験の運用を開始します。
 これにより、河川敷地の更なる民間活用による地域活性化と河川管理の効率化の両立が可能になるも
のと考えており、今後、社会実験の結果を踏まえて、より有用な制度改正に向けた検討を進めます。

○更なる規制緩和に関する社会実験の概要
 ➀占用期間の更新保証
  占用期間が最大10 年となっていたところを、さらに最大10 年までの更新を保証します。
  →占用地の活用について、長期の計画が立てやすくなります。
 ➁エリア一体型の占用
  占用の範囲を施設毎の占用からエリア一体の占用まで拡大します。
  →占用地をより柔軟に活用できます。
 ➂施設使用者の拡大
  自ら施設を使用するだけでなく、使用契約を結んだ事業者に施設を利用させることができます。
  →占用者において、より幅広い事業運営が可能になります。
 
※占用者による、河川管理施設整備や占用区域外の清掃・除草等の実施が必要です。

○相談窓口の開設
 国土交通省に設置している相談窓口「かわよろず」において、本社会実験に関連するご相談を承るた
めの専用窓口を開設しましたので、お気軽にご相談ください。
 ◇かわまちづくりよろず相談窓口「かわよろず」RIVASITE 担当
  https://www.mlit.go.jp/river/kankyo/main/kankyou/machizukuri/kawayorozu.html
  メール送付先:hqt-rivasite※gxb.mlit.go.jp  (※は@に置き換えた上で送信願います。)
  (相談例)
    ・社会実験を行うためには具体的にどのような手続きをすればよいのか。
    ・規制緩和の適用条件を教えてほしい。                 等
 特定の河川敷地の使用をお考えの場合には、その河川敷地の管理等を実施している河川事務所等にお
問い合わせください。また、各河川の国管理区間において、民間事業者等による河川敷地の活用が可能と
想定される箇所を公表しております。
 ◇各地域の問い合わせ先・河川敷地の民間等活用に資するポテンシャルリスト
 https://www.mlit.go.jp/river/kankyo/main/kankyou/kasenshikichi/02.html

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省水管理・国土保全局水政課 浅田、倉田
TEL:03-5253-8111 (内線35-212、35-224) 直通 03-5253-8440
国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 和田、伊藤
TEL:03-5253-8111 (内線35-442、35-445) 直通 03-5253-8447

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