令和6年3月13日
令和5年等に発生した、河川や道路などの国土交通省所管公共土木施設の災害について、該当する10の激甚災害(激甚災害1災害及び局地激甚災害9災害)に関し、特別財政援助を行うこととなりました。 対象となる59市町村(別添)に対して、通常の国庫負担(約224億円)に加え、約42億円の国庫負担の嵩上げを措置します。 ※激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)に基づく特定地方公共団体に該当した場合は、特別な財政援助等を行うこととなっています。 |
激甚災害 特例対象事業費 |
通常の国庫負担額 (国庫負担率平均) |
国庫負担の嵩上げ額 | 嵩上げ後の国庫負担額 (嵩上げ後の国庫負担率平均) |
約328億円 |
約224億円 (0.707) |
約42億円 |
約267億円 (0.830) |
報道発表資料(PDF形式)
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