平成26年11月14日
本日、下水道法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されましたので、お知らせいたします。
平成23年10月に、カドミウム及びその化合物に係る水質環境基準が0.01mg/L以下から0.003mg/L以下に強化されたことを受けて、今般、水質汚濁防止法に基づく「排水基準を定める省令」に規定するカドミウム及びその化合物に係る排水基準が現行の0.1mg/L以下から0.03mg/L以下に改正される予定である。
公共用水域へ排水する者を規制する水質汚濁防止法と、下水道に下水を排除する者を規制する下水道法との調整を図るべく、下水道法施行令第9条の4に規定する下水道を使用する特定事業場に対する排水基準のうち、カドミウム及びその化合物に係る排水基準を0.1mg/L以下から0.03mg/L以下に改正する。
閣議:平成26年11月14日(金)
公布:平成26年11月19日(水)
施行:平成26年12月 1日(月)
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