報道・広報

「水防法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」について(閣議決定)

平成27年7月14日

本日、「水防法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されましたので、お知らせいたします。

背景

 多発する浸水被害を防止するための雨水貯留施設に係る管理協定制度の創設、再生可能エネルギーの活用を促進するための熱交換器の設置に関する規制緩和の措置等について定める「水防法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第22号。以下「法」という。)が平成27年5月20日に公布されたところである。
 今般、法の公布の日から起算して2月を超えない範囲内において施行することとされている規定の施行のため、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)等の一部を改正する。

概要

(1)水防法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
   雨水貯留施設に係る管理協定制度の創設、熱交換器の設置に関する規制緩和の措置等に関する法の規定の施行期日を平成27年7月19日とする。
(2)水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
  [1]下水道占用物件の規制緩和
    ・ 量水標等及び熱交換器を公共下水道の暗渠等に設ける場合に、量水標等及び熱交換器を支持し、又は保護するための工作物等を設けることができることとする。
    ・ 公共下水道の暗渠等に熱交換器を設けることができる者は、下水熱の利用に関する適正かつ確実な計画を有し、かつ、
  下水熱の利用を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であると、公共下水道管理者等が認めた者とする。 
  [2]浸水被害対策区域における措置
    ・ 浸水被害対策区域において、条例で定める排水設備に適用すべき技術上の基準は、以下の要件に適合するものであることとする。
       イ 下水道法施行令第8条に掲げる技術上の基準に相当する基準を含むもの
       ロ 浸水被害の防止を図るために必要な最小限度のものであり、かつ、排水設備を設置する者に不当な義務を課することとならないもの  等
    ・ 浸水被害対策区域において、管理協定を締結することができる雨水貯留施設は、雨水を貯留する容量が100㎥以上のものであることとする。
  [3]日本下水道事業団による権限代行制度
     事業団が下水道管理者に代わって行う特定下水道工事の権限は、以下のものとする。
       イ 公共下水道等への物件の設置について許可を与えること
       ロ 公共下水道等に関する調査のため、他人の土地に立入り、又は他人の土地を一時使用すること  等

今後のスケジュール

閣議:平成27年7月14日(火)
公布:平成27年7月17日(金)
施行:平成27年7月19日(日)

添付資料

【水防政令】報道発表資料(PDF形式:143KB)PDF形式

要綱(施行期日令)(PDF形式:16KB)PDF形式

案文・理由(施行期日令)(PDF形式:23KB)PDF形式

参照条文(施行期日令)(PDF形式:34KB)PDF形式

法律要綱(施行期日令)(PDF形式:102KB)PDF形式

要綱(整備政令)(PDF形式:64KB)PDF形式

案文・理由(整備政令)(PDF形式:132KB)PDF形式

新旧(整備政令)(PDF形式:254KB)PDF形式

参照条文(整備政令)(PDF形式:372KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課課長補佐 橘 有加里
TEL:03-5253-8111 (内線34-122) 直通 03-5253-8427 FAX:03-5253-1596
国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課 橋口 円香
TEL:03-5253-8111 (内線34-114) 直通 03-5253-8427 FAX:03-5253-1596

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