報道・広報

「下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定
~都道府県による公共下水道の災害復旧工事の代行により、復旧を迅速化~

令和8年8月4日

「下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「下水道法施行令の一部を改正する政令」が、本日閣議決定されました。

1.背景

 令和8年7月23日に公布された「下水道法等を一部改正する法律」(令和8年法律第65号。以下「改正法」という。)の改正規定のうち、災害時における都道府県による公共下水道の復旧工事の代行制度の創設に関する規定は、公布の日から3月以内の政令で定める日から施行することとされています。  今般、その施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の規定の整備を行います。

2.概要

(1)下水道法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
 改正法のうち、災害時における都道府県による公共下水道の復旧工事の代行制度の創設に関する規定の施行期日を、令和8年8月17日とします。
(2)下水道法施行令の一部を改正する政令
 都道府県が復旧工事を代行する際に、公共下水道管理者に代わって行う権限の範囲及び権限の代行に伴う手続きについて定めます。

3.スケジュール

公 布:令和8年8月7日(金)
施 行:令和8年8月17日(月)

お問い合わせ先

国土交通省 水管理・国土保全局 上下水道企画課 沖、馬路、友澤
TEL:03-5253-8111(内線34122、34114、34117)、直通 03-5253-8427

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