平成29年7月7日
国土交通省は、訪日クルーズ拠点港湾の形成に向けた「港湾法の一部を改正する法律」が平成29年7月8日に施行されることに伴い、「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針(以下、「基本方針」という。)」を見直し、本日、別紙のとおり告示しました。なお、当告示は平成29年7月8日に施行されます。
1.基本方針とは
基本方針は、国の港湾行政の指針として、並びに港湾管理者が個別の港湾計画を定める際の指針として、港湾法に基づき、国土交通大臣が定めるものです。
2.基本方針の変更概要
現行の基本方針は平成26年12月に変更したものですが、訪日クルーズ拠点港湾の形成に向けた「港湾法の一部を改正する法律」が平成29年7月8日に施行されることに伴い、交通政策審議会港湾分科会での審議等を踏まえ、見直しを行いました。
基本方針の変更概要は以下のとおりです。
・基本方針で定める事項に「官民の連携による港湾の効果的な利用に関する基本的な事項」を追加し、国際旅客船拠点形成計画(港湾管理者が作成する受入拠点の形成のための計画)
が適合すべき要件を記載。あわせて、クルーズ船の受入れに関する一般的な事項を記載。
・港湾及び開発保全航路の役割に「国際観光の振興」を追加。
国土交通省では、新しい基本方針について広く周知しご理解を頂きながら、港湾行政を進めてまいります。
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