報道・広報

「みなとオアシス運営要綱」を策定しました

平成29年2月1日

みなとオアシス(※1)の登録の促進や施設の認知度の向上を図り、広く地域住民、観光客、クルーズ旅客その他の港湾利用者等に快適に利用していただき、より一層地域の発展に資するため、「みなとオアシス運営要綱」を策定しました。

 国土交通省では、地域住民の交流や観光の振興を通じた地域活性化に資する「みなと」を核としたまちづくりを促進するため、
住民参加による地域振興の取組みが継続的に行われる施設を「みなとオアシス」として登録してきており、平成15年から現在
までに92の施設が登録され、地域の活性化に寄与しています。
  このみなとオアシスに対しては、近年、急増する訪日クルーズ旅客の受入れや災害支援等の新たなニーズへの対応が期待
される とともに、平成28年5月の港湾法改正において、港湾協力団体(※2)の制度が創設される等、関連する制度の整備も進
んでいる ところです。 そこで、「「みなとオアシス」を拠点とした地域活性化検討委員会」を設置してみなとオアシスの機能、運営
主体の役割等を改 めて検討し、制度の見直しを行い、「みなとオアシス運営要綱」を策定しました。本要綱は、平成29年2月1日
より施行します。
  これにより、みなとオアシス設置者の業務内容の充実や広報活動強化等により、みなとオアシスが更に普及し活動が活発に
なり、 「みなと」がより一層地域の発展に資するものとなるよう、促進してまいります。

※1 みなとオアシス:旅客船ターミナル、文化交流施設、みなとの資料館、情報提供施設、地元産品の物販施設や飲食施設など
 で構成される。

※2 港湾協力団体:港湾管理者に協力して、港湾情報提供施設その他の港湾施設の整備又は管理等を行う団体を港湾法
   第41条の2 により指定したもの。

【本要綱の概要】
■ みなとオアシスとは、地域住民の交流や観光の振興を通じた地域活性化に資する「みなと」を核としたまちづくりを促進するため、
 住民参加による地域振興が継続的に行われる施設
■ みなとオアシスを国土交通省港湾局長が登録
■ みなとオアシスの機能は、地域住民、観光客、クルーズ旅客などの港湾利用者の交流や休憩、地域観光や交通に関する情報の
 提供等
■ みなとオアシスの登録証や標章(シンボルマーク)の掲示
■ みなとオアシスの設置者・運営者の業務は、活動の企画、実施に関する助言等
■ みなとオアシスにおける港湾協力団体の活用促進


<別紙1>みなとオアシス概要

<別紙2>みなとオアシス運営要綱
 

お問い合わせ先

国土交通省港湾局産業港湾課 田中(たなか)、公平(こうへい)
TEL:03-5253-8111 (内線46452、46453) 直通 03-5253-8672

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