報道・広報

登録確認機関の確認業務の対象施設の変更について

平成23年4月1日

 この度、港湾の施設の技術上の基準(平成18年5月港湾法改正、同19年4月施行)に係る登録確認機関として登録されている下記の者から、確認業務の対象施設の変更(追加)の申請があり、確認業務の対象施設を変更(変更予定日 平成23年4月1日)することとなりました。

1.登録確認機関としての登録者

財団法人 沿岸技術研究センター

2.確認業務を行う事業場の名称及び所在地

名称:財団法人 沿岸技術研究センター 確認審査所
住所:東京都千代田区隼町3番16号

3.確認業務を行う範囲

【変更前】  日本全域  1.外郭施設、2.係留施設、3.道路及び橋梁、4.廃棄物埋立護岸、5.海浜、6.緑地及び広場

【変更後】  日本全域  1.外郭施設、2.係留施設、3.道路及び橋梁、4.固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械
5.廃棄物埋立護岸、6.海浜、7.緑地及び広場

※固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械については当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められているものに限る。

4.変更しようとする年月日

平成23年4月1日

お問い合わせ先

国土交通省港湾局技術企画課技術監理室 松田
TEL:(03)5253-8111 (内線46633)

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