令和7年7月1日
港湾の施設のうち、公共の安全その他の公益上影響が著しいと認められるものについては、港湾法に基づき、技術基準への適合性を確認することとしています。適合性の確認業務は、国土交通大臣の登録を受けた登録確認機関が、国土交通大臣の認可を受けた確認業務の実施に関する規程(確認業務規程)に基づき実施しています。 今般、(一財)沿岸技術研究センター、(一社)寒地港湾空港技術研究センターより申請のあった、確認業務規程で定める確認業務に関する料金等の変更については、審査の結果、適当であることが認められたことから、確認業務規程の変更を認可しました。 |
報道発表資料(PDF形式)
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