報道・広報

改正港湾法に基づき、和倉港において国が護岸の一部の改良工事を代行します
~港湾法改正後、国による工事代行の初適用~

令和7年7月22日

 令和6年能登半島地震で甚大な被害を受けた和倉温泉に存する和倉港の護岸復旧については、令和6年12 月から国が全面着工し、本年3月より護岸撤去・復旧のための仮設道路の整備をはじめ、工事を本格化しているところです。
 この度、港湾法の改正により、高度な技術力等を要する改良工事について、港湾管理者の要請に基づく国の代行制度が創設された(同法第52 条の2)ことを踏まえ、和倉港の一部の護岸について、七尾市からの要請を受けて国が改良工事を代行します。併せて、国が本工事に必要な港湾管理者の権限を代行します。

1.港湾の名称 和倉港

2.港湾管理者の名称 七尾市

3.事業費 約7.6 億円

4.工事の内容 護岸の改良
 


※工事、権限の代行の開始に関する情報については、後日改めてお知らせいたします。

添付資料

報道発表資料(PDF形式:593KB)PDF形式

お問い合わせ先

代行制度に関すること
 港湾局 技術企画課 港湾建設室長 種村、係長 田中
TEL:03-5253-8111 (内線46-502、46-513) 直通 03-5253-8905
工事に関すること
 北陸地方整備局 港湾空港部 港湾事業企画課長 加藤
TEL:025-370-6612

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