令和2年7月31日
瀬戸内海に係る緊急確保航路の区域に、橘港及び東予港に接続する海域を追加するための「港湾法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。
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港湾法第55条の3の5第1項に基づく緊急確保航路について、その具体的な区域は港湾法施行令別表第五において「東京湾に係る緊急確保航路」、「伊勢湾に係る緊急確保航路」及び「瀬戸内海に係る緊急確保航路」が定められています。
「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画(平成27年3月30日中央防災会議幹事会決定)」が令和元年5月に改定され、橘港及び東予港が新たに同計画における海上輸送拠点に位置付けられました。これを踏まえ、非常災害時において緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するため、同港に接続する海域を緊急確保航路の区域に指定する必要があることから、港湾法施行令の一部を改正します。
※ 緊急確保航路
非常災害時に緊急輸送の用に供する船舶が目的の港湾に入出港できないことのないよう、平時における水域占有の許可制度や非常災害時における国土交通大臣による漂流物等の障害物の処分権限等が設けられる区域。
港湾法施行令別表第五を改正し、瀬戸内海に係る緊急確保航路の区域に橘港及び東予港に接続する海域を追加します。
閣議:令和2年7月31日(金)
公布:令和2年8月 5日(水)
施行:令和2年8月12日(水)
報道発表資料(PDF形式:239KB)
概要図(PDF形式:216KB)
要綱(PDF形式:21KB)
本文・理由(PDF形式:39KB)
新旧対照条文(PDF形式:45KB)
参照条文(PDF形式:156KB)
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