報道・広報

「港湾法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」等を閣議決定
~気候変動に対応した港湾の保全及び災害時の港湾の円滑な利用の確保~

令和7年9月19日

 「港湾法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「港湾法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が、本日、閣議決定されました。


1.背景
 令和7年4月23日に公布された「港湾法等を一部改正する法律(令和7年法律第25号。以下、「改正法」という。)」の気候変動に伴う海水面上昇に対応して港湾の保全を図るための協働防護計画制度の創設等に関する規定は、その公布の日から6月以内の政令で定める日から施行することとされているとともに、倒壊した場合に緊急物資等の輸送に支障を及ぼす恐れのある港湾施設への勧告制度の拡充に関する規定は、その公布の日から1年以内の政令で定める日から施行することとされていることから、今般、改正法の施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の整備を行います。
 
2.概要
(1)港湾法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
 改正法の施行期日を令和7年10月1日とするとともに、倒壊した場合に緊急物資等の輸送に支障を及ぼす恐れのある港湾施設への勧告制度の拡充に関する規定の施行期日を令和8年4月1日とします。
 
(2)港湾法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
 [1] 港湾法施行令の一部改正
  ○ 港湾法施行令第22条第2項においては、国土交通大臣の職権について、地方整備局長等も行うことができる旨を定めています。
  ○ 改正法において新設された港湾法第51条の6第9項等の協働防護計画に係る助言の職権については、個々の港湾や地域の実情に即して行うことが効果的な場合もあることから、地方整備局長等も行うことができることとします。
 
 [2] 宅地建物取引業法施行令の一部改正
  ○ 宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買契約等が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして相手方に書面で説明させなければならない法令上の制限として、協働防護協定及び災害応急対策港湾施設使用協定に係る承継効に関する規定を追加します。
   ※売買等で土地の所有者等が代わっても次の所有者等に協定が引き継がれる効力
 
 [3] その他
  ○ その他所要の改正を行います。
 
3.スケジュール
公 布:令和7年9月25日(木)
施 行:令和7年10月1日(水)
 

お問い合わせ先

国土交通省港湾局海岸・防災課 加治、一之瀬
TEL:03-5253-8111 (内線46-735、46-732) 直通 03-5253-8688
国土交通省港湾局海岸・防災課 鈴木、藤井
TEL:03-5253-8111 (内線46-765、46-764) 直通 03-5253-8689

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