報道・広報

「特殊車両の通行に関する指導取締要領」の一部改正及び同改正に係る意見募集の結果について

平成25年1月30日

 道路法(以下「法」という。)第47条第2項の規定に違反し、又は同条第1項の政令で定める最高限度を
超える車両(以下「特殊車両」という。)の通行に関し、法第47条の2第1項の規定により道路管理者が付
した条件に違反して車両を通行させている者に対しては、「車両の通行の制限について」(昭和53年12月
1日付け建設省道交発第96号道路局長通達)等に基づき、国においては取締基地における取締り・指導
を行い、また、車両重量自動計測装置の計測結果により、その使用している特殊車両を繰り返し違法に通
行させたことを確認された者に対して指導警告書を送付しているところですが、依然として多くの重量制限
を超過した車両が通行しております。
 我が国の道路は高度経済成長期に集中的に整備されたため、道路橋をはじめとした道路構造物の老朽
化が急速に進行しており、長寿命化対策が求められております。社会資本整備審議会道路分科会におい
ても、道路構造物の長寿命化のためには、指導・取締りの実効性を向上させる必要があるとの建議を受
けています。
 これらのことから、国土交通省は、特殊車両の通行に関して取締り・指導の徹底を図り、道路の構造を
保全する観点から、「特殊車両の通行に関する指導取締要領」の一部改正について、平成24年10月2日
(火)から同年11月1日(木)までの間、意見募集を行いました。
 今般、社会資本整備審議会道路分科会の建議及び意見募集の意見を踏まえ、「特殊車両の通行に関
する指導取締要領」について所要の改正を行いましたので、意見募集の結果とともに公表します。

1.「道路法第47条の3に係る行政処分等の基準について」の内容
 (1)「車両の通行の制限について」(昭和53年12月1日付け建設省道交発第96号道路局長通達)別添
   2「特殊車両の通行に関する指導取締要領」を「道路法第47条の3に係る行政処分等の基準につい
   て」に名称変更し内容の一部改正を行いました。改正の概要は別紙1のとおりで、道路法第47条の3
   に係る行政処分等の基準は、別紙2のとおりです。
 (2)あわせて、「道路法第47条の3に係る行政処分等の基準の細部取扱いについて」(別紙3)及び「道
   路法第47条の3に係る行政処分等の発出基準について」(別紙4)を新たに定めました。
  ※施行日 平成25年3月1日
  ※「道路法第47条の3に係る行政処分等の基準」の新旧表は参考資料のとおりです。

2.意見募集の結果
 頂いたご意見とそれらに対する国土交通省の考え方は別紙5のとおりです。

※「道が変わる、道を変える」(社会資本整備審議会道路分科会平成24年6月中間とりまとめ)は、
 http://www.mlit.go.jp/common/000219233.pdfにてご覧いただけます。
※関係記者発表資料『「特殊車両の通行に関する指導取締要領」の一部改正に係る意見募集について』は、
 http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000288.htmlにてご覧いただけます。

お問い合わせ先

国土交通省 道路局 道路交通管理課 課長補佐 本田、桑原
TEL:03-5253-8111 (内線37436、37432) 直通 03-5253-8482 FAX:03-5253-1617

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