報道・広報

改正道路法(H26.5成立)の関係政令の整備等について

平成26年6月20日

 標記について、本日、以下のとおり関係政令が閣議決定されましたので、お知らせいたします。

1.背景
 今国会において、5月28日に成立した「道路法等の一部を改正する法律(平成26年法律第53号。以下「法」という。)」により、道路法(昭和27年法律第180号)、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)等が改正された。
 法の施行に当たり、公布の日から3ヶ月以内に施行される部分における規定の整備やその他の所要の改正を行うこととする。
 なお、公布の日から1年以内に施行することとされている占用基準の緩和、入札方式の導入に係る規定については、別途、政省令の整備を行い、施行する予定。

2.概要
 (1)道路法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
    法の施行期日を平成26年6月30日とする。
 (2)道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
    法により必然的に改正を必要とする関係政令の規定について、用語及び条項ずれを修正する所要の形式的な改正を行う。

3.今後のスケジュール(予定)
  公布:平成26年6月25日(水)
  施行:平成26年6月30日(月)


※法の施行に向けて所要の規定の整備を行う「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令の一部を改正する省令」の公布・施行についても、上記と同様のスケジュールを予定(公布後、発表予定)。

お問い合わせ先

国土交通省道路局 路政課 企画専門官 髙田 龍
TEL:(03)5253-8111 (内線37332) 直通 03-5253-8480 FAX:03-5253-1616

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