報道・広報

道路法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントについて

平成28年9月20日

 国土交通省は、本年9月20日より、跨線橋の効率的な維持及び修繕の実施を図るため、
道路法施行規則の一部を改正する省令案のパブリックコメントを開始します。

 トンネルや橋等の維持又は修繕については、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に規定される
道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項に従い行うこととされています。
 
 特に、道路が鉄道を跨ぐ跨線橋については、第三者被害の予防及び鉄道の安全性確保等の観点から、
その維持又は修繕の効率的な実施が必要となっていますが、その実施にあたっては、
道路管理者と鉄道事業者等との間での安全確保等に係る詳細な協議が要されます。
 
 これを踏まえ、跨線橋の効率的な維持及び修繕が図られるよう、道路法施行規則を改正し、
道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項に新たな項目を追加します。
 
 つきましては、標記について、広く国民の皆様からのご意見を賜るべく、パブリックコメント(意見公募)を開始しますので、皆様にお知らせ致します。

1.改正の概要
  別紙のとおり
 
2.意見募集の期間
  平成28年9月20日(火)から平成28年10月19日(水)まで (必着)

 ※ パブリックコメントの詳細については、電子政府の総合窓口(e-Gov)中「パブリックコメント(意見募集中案件一覧)」欄
    (http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)をご参照下さい。
 

お問い合わせ先

国土交通省 道路局 路政課 企画専門官  濱﨑 真也
TEL:03-5253-8111 (内線37-332) 直通 03-5253-8480 FAX:03-5253-1616
国土交通省 道路局 国道・防災課 課長補佐  鳥羽 保行
TEL:03-5253-8111 (内線37-811) 直通 03-5253-8494 FAX:03-5253-1620

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