報道・広報

自転車活用推進法の施行日の決定及び関係政令の閣議決定について

平成29年4月25日

 第192回国会(臨時会)で成立した自転車活用推進法(平成28年法律第113号)の施行日を本年5月1日に決定するとともに、同法の施行を踏まえ、自転車活用推進本部令を制定するほか、国土交通省組織令について所要の改正を行います。

1.概要
 (1)自転車活用推進法の施行期日を定める政令 [資料1]
    自転車活用推進法(別紙参照)の施行期日を平成29年5月1日とします。

 (2)自転車活用推進本部令 [資料2]
    自転車活用推進本部長(国土交通大臣)が自転車活用推進本部の事務を総括することとする等、
    自転車活用推進本部の組織及び運営に関して必要な事項を定めます。

 (3)国土交通省組織令の一部を改正する政令 [資料3]
    国土交通省組織令を以下のとおり改正します。
    [1]道路局の所掌事務に、以下の2事務を追加
     ・自転車活用推進計画の作成及び推進に関する事務
     ・自転車の活用の推進に係る総合調整事務
    [2]道路局に[1]の事務を担う「参事官」を設置
    [3]その他所要の改正

2.スケジュール
 公布日:平成29年4月28日(金)
 施行日:平成29年5月 1日(月)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙(PDF形式)PDF形式

資料1(PDF形式)PDF形式

資料2(PDF形式)PDF形式

資料3(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

 (1)及び(2)について 道路局  路  政  課   企  画  専  門  官  濱﨑
TEL:03-5253-8111 (内線37-332) 直通 03-5253-8480 FAX:03-5253-1616
                道路局  環境安全課  道路空間活用推進官  奥田
TEL:03-5253-8111 (内線38-103) 直通 03-5253-8497 FAX:03-5253-1616
 (3)について       大 臣 官 房 総 務 課   法  規  第 二 係 長  村田
TEL:03-5253-8111 (内線21-467) 直通 03-5253-8184 FAX:03-5253-1523

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