平成29年4月25日
平成29年5月1日に自転車活用推進法(平成28年法律第113号)が施行され、「自転車活用推進本部」が発足します。
また、同法の施行にあわせて、同本部の事務を処理するため、道路局に「自転車活用推進本部事務局」を設置します。 |
1.自転車活用推進本部及び本部事務局の設置について
自転車活用推進法では、自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進などを図る
ため、国土交通省に「自転車活用推進本部」(本部長:国土交通大臣、本部員:関係閣僚)を置くことと
されています。
平成29年5月1日、同法が施行され、「自転車活用推進本部」が発足するとともに、道路局に、同本部
の事務を処理する「自転車活用推進本部事務局」を設置します。
(事務局の体制)
事務局長 (道路局長)
事務局長代理(官房審議官(道路局担当))
事務局次長 (道路局参事官及び内閣府、警察庁、総務省、文科省、厚労省、経産省、環境省課長級
の併任者)
ほか
2.「自転車活用推進本部事務局」看板掛けについて
「自転車活用推進本部事務局」の設置に伴い、以下のとおり国土交通大臣が自転車活用推進本部
事務局の看板掛けを行います。
(日 時) 平成29年5月1日(月)13:15~
(場 所) 中央合同庁舎3号館1階120室前(事務局前)
(取 材) 報道関係者に限り、カメラ撮りが可能です。ご希望の方は、4月26日(水)17時までに、会社
名、氏名、取材人数、連絡先を、以下の登録先までメールにより登録をお願いします。
なお、当日は13:00までに、中央合同庁舎3号館1階エレベーターホールにお集まりください。
【登録先】道路局総務課 関口 mail:sekiguchi-m28f@mlit.go.jp