報道・広報

「道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律案」を閣議決定

令和5年2月10日

 高速道路について、老朽化や国土強靭化等に対応した迅速かつ計画的な更新・進化事業を行うとともに、高速道路料金の確実な徴収のための措置を講じ、あわせて、サービスエリア・パーキングエリア(SA・PA)における利用者の利便の確保のための機能高度化に資する制度を創設すること等により、高速道路の適正な管理や機能強化を推進する「道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。

1.背景
  高速道路は、公共の用に供する重要かつ基幹的な道路であり、安全かつ円滑な交通及び利用者の利便を確保することが求められます。
 一方、現行の料金徴収期間では、点検強化により判明した重大な損傷に対応するための更新事業や、国土強靱化等の社会的要請を踏まえた進化事業に必要な財源の確保が困難となっています。
 また、料金は公共物である高速道路の整備費用に充当されるため、料金未払いがあった場合に適切に車両の特定・請求手続を行うための措置を講ずる必要があります。
 加えて、SA・PA について、EC 市場拡大に伴って運送事業者による高速道路利用が増加することで駐車場が不足するとともに、利用者利便施設(電気自動車の充電施設等)の整備ニーズも高まっています。
 この法律案は、こうした課題を解決するため、高速道路の料金徴収期間を延長し、併せて高速道路料金の確実な徴収を図るとともに、SA・PA の利便性を高め、高速道路の適正な管理や機能強化を推進するものです。

2.概要
(1)高速道路の料金徴収期間の延長
  ➀ 高速道路の更新・進化のために必要な事業の追加にあたり、確実な債務返済のために債務返済期間(国土交通大臣への許可申請日から 50 年以内)を設定します。
  ➁ 料金徴収期限を最長で令和 97 年9月 30 日まで延長できることとします。
(2)高速道路料金の確実な徴収
  ➀ 車両の運転者に加え、使用者にも高速道路料金を請求できることを明確化します。
  ➁ 軽自動車・二輪車による料金不払いがあった場合、高速道路会社等は、軽自動車検査協会等から使用者の情報を取得することができることとします。
(3)SA・PAの機能高度化
    SA・PA における利用者利便に資する施設と一体的に整備される駐車場の整備費用の一部について、高速道路機構から高速道路会社への無利子貸付制度を創設します。
(4)その他、地方道路公社等が管理する有料道路の整備促進等、所要の改正を行います。
 
 

添付資料

記者発表資料(PDF形式:159KB)PDF形式

概要(PDF形式:459KB)PDF形式

要綱(PDF形式:69KB)PDF形式

案文・理由(PDF形式:99KB)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式:148KB)PDF形式

参照条文(PDF形式:335KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省
 道路局路政課 山内、原田、伊賀、田原
TEL:03-5253-8111 (内線 37332、37336 直通 5253-8480)

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