報道・広報

「道路法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」について

平成25年8月21日

   標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。

1. 背景

  平成25年6月5日に公布された道路法等の一部を改正する法律(平成25年法律第30号。以下「法」という。)により、道路法(昭和27年法律第180号)、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号)等が改正されたところである。  
   本政令においては、法の施行に当たり、3ヶ月以内に施行される部分における政令への委任事項に関する規定の整備やその他所要の改正を行うこととする。

2. 概要

(1)道路法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
    法の施行期日を平成25年9月2日とする。
(2)道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
 <道路法施行令関係>
 1. 国土交通大臣による都道府県道・市町村道の施設等の改築・修繕の代行の対象となる施設等は、トンネル、橋その他国土交通大臣が
   定める施設等とする。
  2. 道路の維持・修繕に関する技術的基準等を定める。
   ・道路構造、地域の状況等を勘案し、適切な時期に、道路の巡視を行い、清掃・除草等の道路の機能維持に必要な措置を講ずること。
   ・道路の点検は、道路構造、地域の状況等を勘案し、適切な時期に、目視等の適切な方法により行うこと。
   ・点検等により道路の損傷等の異状を把握したときは、道路の効率的な維持・修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。
   ・上記のほか、道路の維持・修繕に関する技術的基準等は、国土交通省令で定める。
 <道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令関係>
   電線共同溝への電線の敷設工事に要する資金の一部を無利子で貸し付ける場合の、償還方法等の貸付けの条件の基準を定める。
  ※その他所要の改正を行うこととする。

3. 今後のスケジュール

施 行 日 : 平成25年9月2日(月)

お問い合わせ先

国土交通省 道路局路政課 企画専門官  髙田 龍
TEL:03-5253-8111 (内線37-332) 直通 03-5253-8480

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