報道・広報

「道路法施行令の一部を改正する政令」について

平成25年11月15日

  標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。

1. 背景

  道路法(昭和27年法律第180号)第39条において、道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができることとされており、占用料の額は 、民間における地価水準等を勘案して算定されている。また、占用料の額は、指定区間内の国道にあっては政令(その他の道路にあっては道路管理者である地方公共団体の条例)で定めることとしており、占用物件の種類ごと、所在地区分(全国を甲地(都の特別区及び人口50万人以上の市)、乙地(甲地以外の市)、丙地(町村)に区分)ごとに定めているところである。
   しかしながら、例えば甲地において地価の高い都市がある一方で、同じ甲地に周辺自治体との合併によって人口が多いながらも地価の低い都市も存在しており、現行制度では同区分に位置づけられる都市の中でも大きな格差が生まれている。また、例えば乙地の都市で一部の甲地の都市よりも地価の高い都市があるなど逆転現象も多く生じていることから、本改正案においては、現状の適正化を図るため所在地区分の見直しを行うとともに、その他所要の改正を行うこととする。

2. 概要

(1)所在地区分について
     現行の3区分を、固定資産税評価額の地価の平均を基に、各市町村の地価の平均の降順に第一級地、第二級地、第三級地、第四級地及び第五級地の5つに区分することと
  する。
     具体的には、それぞれの区分に該当する市町村を、固定資産税評価額の地価の平均が以下の要件に該当する市町村とし、告示でそれぞれの区分ごとに市町村名を列挙す
  ることとする。
        第一級地:地価の平均が都の特別区及び政令市要件を満たす人口50万人以上の市の地価の平均以上の市町村
        第二級地:地価の平均が特例市要件を満たす人口20万人以上の市(都の特別区及び人口50万人以上の市を除く。)の地価の平均以上の市町村で第一級地以外のもの
        第三級地:地価の平均が人口20万人未満の市の地価の平均以上の市町村で第一級地、第二級地以外のもの
        第四級地:地価の平均が町村の地価の平均以上の市町村で第一級地、第二級地、第三級地以外のもの
        第五級地:その他の市町村
      
(2)占用料の額について
     占用料の額については、占用料の額の算定の基礎となる民間における地価水準(固定資産税評価額)及び地価に対する賃料の水準の変動等を反映した適切なものとする
  ため、適宜見直しを行う必要があり、今般、平成24年度に行われた固定資産税評価額の評価替え、地価に対する賃料の水準の変動等を踏まえた改正を行うこととする。

3. 今後のスケジュール

  施 行 日 : 平成26年4月1日(火)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

本文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省道路局路政課道路利用調整室 尾嵜 亮太
TEL:(03)5253-8111 (内線37362) 直通 (03)5253-8481

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