報道・広報

「株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行期日を定める政令」等 について

平成26年6月24日

標記政令案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。

1.背景

 海外において交通事業又は都市開発事業を行う者等に対し資金の供給、専門家の派遣その他の支援を行うことを目的とする株式会社海外交通・都市開発事業支援機構(以下「機構」という。)に関し、その設立、機関、財政上の措置等を定める「株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法」(平成26年法律第24号。以下「法」という。)については、第186回通常国会において成立し、平成26年4月18日に公布された。
 今般、法の施行に伴い、施行期日を定める政令を制定するとともに、それに伴い必要となる事項及び関係政令の整備に係る規定を定めることとする。

2.概要

(1)株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行期日を定める政令
法の施行期日を、平成26年7月17日とする。

(2)株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令
機構の財務内容の健全性を維持する観点から、機構の債務の限度額を算出するために必要な数値を定めるものである。

(3)株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
法の施行に関して、必要な関係政令の整備を行う。

3.今後のスケジュール

 閣 議:平成26年6月24日(火)
 公 布:平成26年6月27日(金)
 施 行:平成26年7月17日(木)

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局国際政策課 仲澤
TEL:03-5253-8111 (内線25752) 直通 03-5253-8312
国土交通省総合政策局海外プロジェクト推進課 堀崎
TEL:03-5253-8111 (内線25805) 直通 03-5253-8315

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