報道・広報

海外インフラ展開法が本日施行、オールジャパンでインフラ海外展開を推進します!
~国土交通大臣の定める基本方針もあわせて公表されました~

平成30年8月31日

 第196回国会(常会)において成立した「海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律」(海外インフラ展開法)が、本日、施行されました。
 あわせて、同法に基づき国土交通大臣の定める「海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るための基本的な方針」(基本方針)も策定・公表しました。
 これにより、国土交通大臣の定める基本方針の下、オールジャパン体制で我が国のインフラシステムの海外展開に取り組むことが可能となり、より効果的に我が国事業者の参入の促進へとつなげられるようになります。

概要

(1)海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律
 海外における鉄道、空港、港湾、都市、住宅、下水道等のインフラ事業(海外インフラ事業)において、国土交通大臣が定める基本方針に基づき、独立行政法人等に調査等の必要な海外業務を行わせるなど、民間事業者の海外展開を強力に推進します。
 ・我が国民間事業者の海外インフラ事業への参入を促進するため、国土交通大臣が基本方針を策定
 ・海外における調査・設計等を独立行政法人等の業務規定に追加

(2)海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るための基本的な方針
 海外インフラ展開法に基づいて、我が国のインフラシステム海外展開にあたっての基本的な方針として、国土交通大臣が以下の内容を策定しました。
 ・我が国事業者の参入の促進の意義に関する事項(成長戦略としての海外インフラ需要の取り込み等)
 ・我が国事業者の参入の促進に関する方法(案件形成段階からの関与、総合的な面的開発への関与等)
 ・各独立行政法人等の海外業務の考え方、具体的内容
 ・関係者の連携・協力 等

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局国際政策課 司馬、石倉
TEL:03-5253-8111 (内線25752、25754)

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