報道・広報

「津波防災地域づくりに関する法律案」及び「津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」について

平成23年10月28日

標記法律案について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。

1.背景

東北地方太平洋沖地震の津波による甚大な被害を踏まえ、将来を見据えた津波災害に強い地域づくりを被災地はもちろん全国で推進する必要がある。国土交通省においては、本年7月6日の社会資本整備審議会・交通政策審議会計画部会による緊急提言や政府の東日本大震災からの復興の基本方針等を踏まえ、「なんとしても人命を守る」という考え方により、ハード・ソフト施策を総動員し、多重防御による津波防災地域づくりを推進するための制度を検討してきた。

2.概要

(1)津波防災地域づくりに関する法律案
[1]国土交通大臣は、津波防災地域づくりに関する基本指針を策定することとする。
[2]都道府県知事は、基本指針に基づき、津波浸水想定を設定することとする。
[3]市町村は、津波防災地域づくりを総合的に推進するための推進計画を作成することができることとし、土地区画整理事業に関する特例、津波からの避難に資する建築物の容積率規制の特例等について措置することとする。
[4]一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画について定めることとする。
[5]都道府県知事又は市町村長は、津波による人的災害を防止し、又は軽減するための盛土構造物、閘門等の津波防護施設の管理を行うこととする。
[6]都道府県知事は、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警戒区域として指定することができることとするとともに、津波災害警戒区域のうち、国民の生命及び身体の保護のため一定の開発行為及び建築を制限すべき土地の区域を、津波災害特別警戒区域として指定することができることとする。

(2)津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴い、水防法等関係法律の整備等を行う。

3.閣議決定日

閣   議     平成23年10月28日(金)

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局政策課 有田、寺内
TEL:(03)5253-8111 (内線26213、24236)

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