報道・広報

社会資本整備重点計画法施行令の一部を改正する政令について

平成27年8月25日

標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。

1.背景

 社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)は、社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号。以下「令」という。)において、その計画期間を「五年を一期として定める」と規定しているところ、最近における社会資本整備事業をめぐる諸情勢の変化に鑑み、当該規定について所要の改正を行う必要がある。

2.改正の概要

 重点計画の計画期間を「五年」から「おおむね五年」に改めることとする(令第3条)。

3.スケジュール

 閣 議:平成27年8月25日(火)
 公 布:平成27年8月28日(金)
 施 行:公布日と同日

添付資料

報道発表資料(PDF形式:48KB)PDF形式

要綱(PDF形式:16KB)PDF形式

案文・理由(PDF形式:26KB)PDF形式

新旧(PDF形式:27KB)PDF形式

参照条文(PDF形式:112KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局参事官(社会資本整備)付 辻、近藤、松葉
TEL:03-5253-8111 (内線24-237、24-252、24-238)

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る