報道・広報

「社会資本整備重点計画」の閣議決定について

平成27年9月18日

1.概要
  社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)に基づき、社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に
 推進するために策定する新たな社会資本整備重点計画(第4次計画)が本日閣議決定されました。
  新たな計画のポイントについては以下のとおりです(詳細は別添御参照)。

(1)期間
   平成27年度から平成32年度まで
(2)対象
   道路、交通安全施設、鉄道、空港、港湾、航路標識、公園・緑地、下水道、河川、砂防、地すべり、急傾斜地、
  海岸及びこれら事業と一体となってその効果を増大させるため実施される事務又は事業
(3)見直しのポイント
  [1] 厳しい財政制約の下、社会資本のストック効果が最大限に発揮されるよう、集約・再編を含めた戦略的メンテナンス、
    既存施設の有効活用(賢く使う取組)に重点的に取り組むとともに、社会資本整備の目的・役割に応じて、
    「安全安心インフラ」、「生活インフラ」、「成長インフラ」について、選択と集中の徹底を図ることとしています。
     そのため、4つの重点目標と13の政策パッケージを設定し、計画期間に実施する重点施策とその進捗を示す指標を
    明示しました。
  
  [2] 社会資本整備を支える現場の担い手・技能人材の安定的な確保・育成、現場の生産性向上などに向けた具体的な
    方策を明記しました。

  [3] 社会資本整備を計画的かつ着実に実施し、担い手を安定的に確保・育成するため、安定的・持続的な公共投資の
    見通しの必要性を明らかにしました。

  国土交通省としては、計画の共管省庁である警察庁・農林水産省と協力して、計画的かつ重点的な社会資本整備に
 努めてまいります。

2.閣議決定日
  平成27年9月18日(金)

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局参事官(社会資本整備)付 小山真人、小山健一、粉川 博、辻 陽子、近藤陽介
TEL:03-5253-8111 (内線24208、24237) FAX:03-5253-1548

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