報道・広報

障害者差別解消法に基づく国土交通省所管事業における対応指針の公表について

平成27年11月6日

障害者権利条約の批准に向けた国内関係法令の整備の一環として、平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が、平成28年4月に施行されます。同法では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、民間事業者に対して「差別的取扱いの禁止(法的義務)」及び「合理的配慮の提供(努力義務)」を課しており、その具体的な対応として、主務大臣は事業者向け対応指針を作成することとされております。

国土交通省では、上記対応指針の作成にあたり、障害者団体及び事業者団体等で構成される意見交換会を開催して関係者間で意見交換を行い、議論を進めてきました。意見交換会での議論を踏まえてとりまとめを行い、パブリックコメント手続を実施し、広く意見募集を行ったところです。

この度、別添のとおり「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を作成しましたので、公表いたします。

今後は、来年4月の施行に向け、省内各部局等を通じて本対応指針を関係団体・関係事業者等に対して周知し、法の目的を踏まえた適切な対応が行われるよう、普及・啓発の取組を進めてまいります。


※添付資料
  報道発表資料(PDF形式)
  国土交通省所管事業における対応指針(PDF形式)
  報道発表資料(テキスト形式) 
  国土交通省所管事業における対応指針(テキスト形式)

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局安心生活政策課 東野、堀内、丸山
TEL:03-5253-8111 (内線25-506) 直通 03-5253-8306 FAX:03-5253-1552

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