報道・広報

障害者差別解消法に基づく航空旅客ターミナル事業者向けの対応指針を策定しました

平成29年4月7日

 平成29 年3 月31 日に障害者差別解消法に基づく航空旅客ターミナル施設事業者向け
 対応指針を新たに策定し、国土交通省の対応指針に別紙として追加しました。

 平成28 年4 月1 日より施行した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障
害者差別解消法)では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、民間事業者に
対して「差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を求めており、その具体的な対応
のあり方について、平成27 年11 月に国土交通省所管事業向けの対応指針を策定し、特に
不動産業関係、鉄道事業関係等9 事業については個別具体的に対応のあり方をまとめ、そ
の別紙として位置づけているところです。

 今回新たに追加する「航空旅客ターミナル施設事業」については、「ユニバーサルデザイ
ン2020行動計画」ならびに「観光立国実現に向けたアクションプログラム2016」において、
本指針に追加するとされていたものです。

 これを受け、国土交通省では、障害者団体や事業者団体からの意見を十分に踏まえ、平成
29 年3 月31 日に「航空旅客ターミナル施設事業」に係る対応指針を策定し、国土交通省
の対応指針に別紙として追加するとともに、国土交通省のWeb サイトに掲載を行いました。

 ※改正後の対応指針は下記のリンクでご覧になれます
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000063.html

※添付資料
  報道発表資料(PDF形式)
  国土交通省所管事業における対応指針(PDF形式)

お問い合わせ先

国土交通省航空局航空ネットワーク部空港業務課 橋本、石橋
TEL:(03)5253-8111 (内線49-107) FAX:03-5253-1658
国土交通省省総合政策局安心生活政策課 森岡、米澤
TEL:(03)5253-8111 (内線25-506) FAX:03-5253-1552

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