報道・広報

公共交通機関の更なるバリアフリー水準の向上について検討します
~令和3年度第2回「公共交通機関のバリアフリー基準等に関する検討会」の開催~

令和4年1月26日

  国土交通省は、公共交通機関のバリアフリー水準のスパイラルアップを図るため、[1]視覚障害者等に対する適切な誘導案内表示方法等、[2]特急車両におけるバリアフリー対策、[3]視覚障害者のエスカレーター利用のための誘導案内方法等について、交通バリアフリー基準及びガイドラインの改正に関する検討を行います。

  国土交通省では、バリアフリー法(※1)に基づき、障害当事者等の参画の下、公共交通事業者が新たに旅客施設や車両等を整備・導入等する際に義務として遵守しなければならない交通バリアフリー基準(※2)を制定するとと
もに、高齢者、障害者等をはじめとした多様な利用者ニーズに応えるため、既存のものを含めた旅客施設や車両等に係るバリアフリー整備の具体的なあり方を示したガイドライン(※3)を策定しており、これらの基準等について、
社会情勢の変化や技術向上等にあわせて見直しを行うことにより、公共交通機関におけるバリアフリー水準のスパイラルアップを図っています。
 今年度においては、これまでに当事者等から要望が強くあり、早急に取り組むべき検討課題として、[1]視覚障害者等に対する適切な誘導案内方法等、[2]特急車両におけるバリアフリー対策、[3]視覚障害者のエスカレーター
利用のための誘導案内方法等の検討を行うこととしました。今般、第1回の検討を踏まえ、[1]の議題に関して事例調査結果のとりまとめ、[2]・[3]の議題に関して基準・ガイドラインの改正の検討等を行うため、下記のとおり、第
2回検討会を開催いたします。本検討会については、年度内に検討結果をとりまとめ、基準・ガイドラインの見直しに繋げていくことで、バリアフリー水準の向上を図ってまいります。
 ※1:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
 ※2:移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年制定、以降随時改正)
 ※3:公共交通機関の旅客施設・車両等・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン
    (旅客施設編は昭和58年、車両等編は平成2年、役務の提供編は令和3年に策定、旅客施設編・車両等編は平成30年までは約5年ごとに、平成31年以降は随時改訂)
 
                                                  記
 
1.日時:令和4年1月31日(月) 10:00~12:00
2.場所:中央合同庁舎3号館 3階総合政策局局議室(東京都千代田区霞が関2-1-3)
      (本会議は、Web会議方式により開催しますので、構成員は、原則として職場や自宅から映像と音声での参加になります。)
3.議題:鉄道駅におけるバリアフリールートの個々の施設・設備の誘導案内表示等に関する事例調査の結果について 等
4.構成員名簿:別紙のとおり
5.その他
 ・会議については非公開、カメラ撮りについては冒頭のみ(議事開始前まで)とさせていただきます。取材を希望される方は、1月28日(金)15時迄に、所属、氏名、連絡先等を以下の登録先までメールベタ打ちにてご登録ください。
  登録先:hqt-sousei-barrierfree★gxb.mlit.go.jp(★を @ に変えて送信してください)
 ・会議資料等については、後日、国土交通省のホームページにて公開する予定です。
 ※今般の新型コロナウイルスの状況を踏まえ、取材については各社1名とし、「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」等の感染症予防対策にご協力をお願いいたします。また、風邪のような症状がある場合には、
 ご自身の体調を優先し、参加を控えていただきますようあわせてお願いいたします。

 

添付資料

報道発表資料(PDF形式:158KB)PDF形式

(別紙)構成員名簿(PDF形式:95KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局バリアフリー政策課 
TEL:(03)5253-8111 (内線25-513)

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