報道・広報

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」について(閣議決定)

平成27年8月7日

本日、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されましたので、お知らせいたします。

背景

 第189回国会において、持続可能な地域公共交通ネットワークを実現するための資金的な支援の充実及び独立行政法人改革への適切な対応を目的とした「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律」(平成27年法律第28号。以下「改正法」という。)が、平成27年5月20日に成立し、同月27日に公布されたところ。
 今般、同法の施行日を定めるとともに、同法の施行に伴い、必要な規定の整備を行うため、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成15年政令第293号。以下「機構法施行令」という。)等について、所要の改正を行うこととする。

概要

(1) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施  行期日を定める政令

   改正法の施行日を平成27年8月26日とする。

(2) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

  [1] 機構法施行令関係
   今回創設した地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく認定を受けた事業に対する出資等を行う業務に係る勘定について、毎事業年度国庫に納付すべき額及びその帰属
  会計について定めることとする。
                                                                                               (機構法施行令第12条・第16条関係)

  [2]その他所要の改正を行うこととする。

今後のスケジュール

閣 議:平成27年8月 7日(金)
公 布:平成27年8月12日(水)
施 行:平成27年8月26日(水)

添付資料

報道発表資料(PDF形式:114KBKB)PDF形式

要綱(施行期日令)(PDF形式:21KBKB)PDF形式

案文・理由(施行期日令)(PDF形式:30KBKB)PDF形式

参照条文(施行期日令)(PDF形式:27 KBKB)PDF形式

要綱(整備政令)(PDF形式:34KBKB)PDF形式

案文・理由(整備政令)(PDF形式:67KBKB)PDF形式

新旧対照表(整備政令)(PDF形式:188 KBKB)PDF形式

参照条文(整備政令)(PDF形式:202KBKB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課 二瓶
TEL:03-5253-8111 (内線54707) 直通 03-5253-8275

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