報道・広報

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定
~「交通空白」等の解消による持続可能な地域公共交通の実現に向けて~

令和8年3月10日

 地域の輸送資源のフル活用、共同化・協業化等を推進することで、「交通空白」等を解消し、持続可能な地域公共交通の実現を図るための「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案」が本日、閣議決定されました。

1.背景

 地域公共交通は、地域の「暮らし」と「安全」を守る基盤である中、急速な人口減少・少子高齢化や、運転者等の担い手不足により、バス路線等の減便や廃止が相次ぐなど供給が制約される一方、高齢者の運転免許返納、学校・病院等の統廃合等を背景に、地域公共交通に対する社会的需要は拡大し、全国で約2,500の「交通空白」が生じています。
 こうした状況を踏まえ、地域の輸送資源のフル活用や、共同化・協業化等を推進することで、「交通空白」を解消するとともに、その将来的な発生を抑制し、持続可能な地域公共交通の実現を図ることが必要です。

2.法律案の概要

(1)地域旅客運送サービスの持続可能性確保
 [1] 「交通空白」等を解消するため、地方公共団体が主導する形で、運送主体を選定し、運転者や車両等に関して他者からの協力のあっせん等を行うことにより、
  バス・タクシー・公共ライドシェアによる地域の状況や課題に適した形態での運送を確保する事業(自動車地域旅客運送サービス再構築事業)を創設。
 [2] 市町村が連携・協働を図るべき地域の関係者として、教育文化・医療・福祉・商業・観光等に係る施設の利用者向け送迎サービスを提供する者(施設利用者用運送サービス提供者)を追加し、
  当該提供者に対し、[1]の事業の円滑な実施に協力する努力義務を措置。
 [3] 船舶検査に伴う運航・減便による日常生活等への影響を回避するため、他の事業者から代替運行や船舶の貸渡しの協力を得て運航の確保を図る事業(海上運送利便確保事業)を創設。

(2)連携促進団体の活動推進
 地域の関係者相互間の連絡調整・連携の促進を行う企業・団体を「連携促進団体」として位置付け、法定協議会の構成員として明確化するとともに、地域公共交通計画の作成等の提案権を措置。

(3)モビリティデータの利活用
 地方公共団体が主導して事業実施計画を作成する地域公共交通特定事業について、事業実施計画作成時の地方公共団体による情報提供等の協力要請に対する交通事業者等の応諾義務(正当な理由がある場合を除く。)を措置。

(4)その他
 (1)[1]に係る(独)鉄道・運輸機構による出融資を措置するほか、鉄道事業再構築事業について、事業構造の変更前に現行の事業者が行う鉄道施設の改良等に関する地方債の特例等を措置。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

概要(PDF形式)PDF形式

参考資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

法律案・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 総合政策局 公共交通政策審議官部門  石川、長谷川、荒川 <全般>
TEL:(03)5253-8111 (内線54726) 直通 (03)5253-8932
国土交通省 鉄道局 鉄道事業課  板垣、馬路 <(4)後段関係>
TEL:(03)5253-8111 (内線40503) 直通 (03)5253-8539
国土交通省 物流・自動車局 旅客課  鈴木、斎藤 <(1)[1]関係>
TEL:(03)5253-8111 (内線41202) 直通 (03)5253-8573
国土交通省 海事局 内航課  勝山、渡邉 <(1)[3]関係>
TEL:(03)5253-8111 (内線43402) 直通 (03)5253-8627

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