報道・広報

「建設業法施行規則」の一部改正等について

平成20年10月8日

○ 背景

 構造計算書偽造事件により失われた建築物の安全性に対する国民の信頼を回復するため、建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)が成立し(平成18年12月2 0日公布)、建設業法についても一部改正がされたところである。
 これを受けて、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)を改正し、新たに保存を義務付けることとなる「営業に関する図書」の具体的内容を定めることとする。また、許可行 政庁に対して提出すべき書類の様式についても併せて見直すこととする。
 あわせて、建築士法等の一部を改正する法律等の施行に当たって、通知を発出する。

○ 制定しようとする内容

1.営業に関する図書の保存について

 建設業の営業に関する書類として、これまで、請け負った工事の名称等を記載した帳簿及びその添付資料として請負契約の写し等の保存を義務付けてきた。今般の法改正を受けて、新たに、紛争の解決の円滑化に資する書類として、以下の図書の保存を義務付ける。

[1]完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図)
[2]発注者との打合せ記録(工事内容に関するものであって、当事者間で相互に交付されたものに限る。)
[3]施工体系図

 保存義務の対象者は、元請責任の徹底の観点から、発注者から直接工事を請け負う元請業者とする([3]施工体系図については、省令上の作成義務のある工事のみを対象とする。)。

 保存期間は、瑕疵担保責任期間(10年)を踏まえて10年とする。


2.許可行政庁に対して提出すべき書類の様式について

 申請者の負担の軽減、記載の誤りの防止、行政実務の効率化等の観点から、申請様式の見直しを行う。

・不要な記載欄(地方整備局長等の氏名の記載欄等)の削除
・必要な記載欄(FAX番号欄、役員の生年月日欄等)の追加
・データ入力への対応(カラム化)

○ 今後のスケジュール

公布 : 平成20年10月 8日
施行 : 平成20年11月28日(上記1.関係)
      平成21年 4月 1日(上記2.関係)

添付資料

新旧対照表(PDF形式:121KB)PDF形式

様式の新旧対照表(PDF形式:696KB)PDF形式

様式記載要領の新旧対照表(PDF形式:448KB)PDF形式

通知(PDF形式:106KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局建設業課 
TEL:(03)5253-8111 (内線24754)

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