報道・広報

第一回CM方式の契約のあり方に関する研究会の議事概要について

平成20年11月6日

 平成20年11月4日(火)に開催した第一回CM方式の契約のあり方に関する研究会の議事概要を以下のとおり発表いたします。なお、会議資料については、CM方式活用協議会HP(URL http://www.cmcj.org)に掲載しております。
 
 
CM方式の契約のあり方に関する研究会議事概要(第1回)
 
日 時:平成20年11月4日(火)13:00-15:00
場 所:弘済会館 4F 菊
出席者:稲葉孝博、梅田利寛、小澤一雅、畔柳耕一、大森文彦、小林康昭、
     寺尾敏男、日高守、古阪秀三、道本佳明、宮﨑丈彦、彌栄定美、
     前川秀和(代理:波多野真樹)、谷脇暁、石崎仁志(敬称略)
 
○ メンバーの紹介、設置趣旨説明、大森座長を選任
○ 資料3、4、5、6について、事務局から議事内容を説明
 
(質疑応答)
・ 事務局の主要論点は既存の検討成果の間で矛盾が出てきそうな部分を中心にまとめているが、企画から検査までどの段階を業務範囲とするか議論すべきであり、標準約款においては現実にニーズがある業務を対象とすべき。
・ 企画業務をCMの対象とするのは一般的ではないため、検討対象から外し、設計と施工段階を対象とするのが適切ではないか。
・ 人数の少ない自治体に対しては、建物の与条件を決める段階など、企画業務もCMの対象となり得るのだから、検討対象とすべき。
・ 技術者が居るか居ないかで分けるのも一案ではないか。
・ 地方公共団体では企画段階のトップの判断が大きいのでCMの対象にはなじまない。
・ 対象となる業務範囲を総花的に明示して発注者に選択させるのが適切。
・ 発注業務を念頭に入れつつ設計段階と施工段階を対象とすべき。
・ 設計者と施工者の関係は土木と建築で異なるので留意すべき。
・ 建築の工事監理業務は本来的なCMの業務ではないので対象外とすべき。
・ 契約担当官業務と監理業務は本来別の業務である。
・ 土木における既存の現場技術業務や施工監理業務とCM業務の違いを明らかにすべき。
・ 法的には検査・監督業務の委託も可能であるのだから議論の対象とすべき。
・ 具体的なモデルケースを設定して検討を進めていくべき。
・ 技術者が多いところと少ないところでCM導入に向けた事情が異なるので場合分けして考えるべき。技術者が少ないところで落とし穴が出てこないか留意すべき。
・ 事業規模によってCMの業務内容が変わってくるので検討対象の事業規模を明示すべき。
・ 公共発注の特性を踏まえると発注者の指示権限は必要。
・ 発注者の指示権限は解除権と損害賠償の議論と表裏一体。
・ 建築では発注者の指示権限に加えて建築士の指示権限もある。
・ 当面、以下の事項を前提に検討を進めていくこととした。
   [1]発注業務も念頭に置きつつ設計段階及び施工段階をCMの業務範囲とすること。
   [2]土木と建築の相違を踏まえた検討を進めること。
   [3]地方公共団体を主たる対象とすること。
   [4]土木分野における既存の施工監理業務や現場技術業務とCM業務の違いを明らかにすること。

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局建設業課 入札制度企画指導室 
TEL:(03)5253-8111 (内線24784)

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