報道・広報

第二回CM方式の契約のあり方に関する研究会の議事概要について

平成21年2月3日

 平成21年1月30日(金)に開催した第二回CM方式の契約のあり方に関する研究会の議事概要を以下のとおり発表いたします。なお、会議資料については、CM方式活用協議会HP(URL http://www.cmcj.org)に掲載しております。
 
 
第二回CM方式の契約のあり方に関する研究会 議事概要
日 時 : 平成21年1月30日(金)15:00-17:00
場 所 : 砂防会館 3F 穂高
出席者 : 稲葉孝博、梅田利寛、小澤一雅、畔柳耕一、大森文彦、小林康昭、寺尾敏男、日高守、古阪秀三、道本佳明、宮﨑丈彦、彌栄定美、澤木英二、前川秀和(代理:足立徹)、谷脇暁、石崎仁志、福田由貴(敬称略)
 
 
○公共工事CM約款等にかかる主な論点・方向性、CM方式の定義・ビジョンについて
・土木における「設計照査」とは、建築における「工事監理」と異なり、設計図書のチェックを意味するので、正確に記載すべき。
・土木では発注者補助業務を「施工管理」と呼んでおり、建築で設計者が行う「施工監理」と混同されている。
・土木では「施工管理」、建築は建築士法上の関係から「施工監理」と慣習的に呼んでいるのではないか。
・土木では「施工管理」、建築では「施工監理」と呼ぶのがよいと思うが、建築では、「工事監理」は法律用語であるが、「施工監理」という言葉は見たことがない。
・設計の通り工事が進んでいるかチェックするのが「監理」であり、目的に対して工事がきっちり行われているかを見るのが「管理」ではないか。
・土木では、発注者側を「施工監理」、ゼネコン側を「施工管理」という整理ではないか。
   →事務局において「監理」と「管理」の定義について整理を行うこととなった。
・監督・検査をCMRに委託の場合には、監督職員・検査職員を置く必要はないのか。
   →CMRの名において実施するので監督職員・検査職員は必置とはならない。
・地方公共団体の導入事例では補助業務の委託にとどまっている(複数委員から同旨発言)。
・監督・検査をCMRに委託した場合に責任範囲について職員が実施した場合の違いはあるのか。
   →CM契約は善管注意義務であり、公務員に対する求償は悪意重過失が要件なので、前者が広いと解される。
・CMRが担う業務のうち職員の補助業務と委託業務可能な事務の間に、専門家の立場からアドバイスを行うCM固有の業務があるのではないか。
 
○CM方式の導入事例における業務対価の積算方式について
・設計業務委託は瑕疵担保責任があるので請負契約と認識している。
・一般的な法解釈では設計業務委託は準委任であるが、当事者間で準委任か請負かは選択可能。瑕疵責任の有無は準委任か請負を定義する決定的要素ではない。
・業務対価は直接人件費に諸経費を足して算定するが、間接費を明示するかどうかはケースバイケースである。また、業務対価が工事費の何%ぐらいかは企業秘密である。
・CM方式導入促進方策調査の際にはフィーの計上を試みたが反対された経緯がある。
・発注者に業務対価の目安を示す必要があり、通常は工事費の1%~、小さい工事だと3%ぐらいとしているが、最終的には業務内容による。
・地方公共団体におけるCMの採用の判断は設計費+CM業務対価が今までと比べて安いか高いかを基準に行われるのではないか。
・公共工事におけるCMの発注に当たり、CM業務は積算基準がないため、見積を徴収し、工数を出して算定した(複数委員から同旨発言)。
・設計と比較してCMは発注者の要求水準がバラバラであるため、結果的に業務が増える傾向にあり、工事費に対する割合で業務対価を算定するのは適当ではない。
・CM業務対価を工事費に連動させるとコスト縮減のインセンティブが働かない。
・地方公共団体では予算制度によりCM対価を固定しないと普及しないので、一方的な業務追加を制限するなどの方法により問題を解決するアイデアを出すべきではないか。
・契約時にリスク分を入れた上限額を決めておき、最終的には実費精算をしてはどうか。
・過去の実績から業務内容と費用をメニュー化して発注者に選択させてはどうか。
・固定の総価契約であっても当初契約の業務範囲を超えたエキストラワークについて発注者は支払義務を負うべき。
 
○その他
・CM方式モデルプロジェクトの成果を報告して欲しい。
   →次回の研究会の日程を別途調整させていただくので、その場でご報告できるか検討したい。
以上

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局建設業課 入札制度企画指導室 
TEL:(03)5253-8111 (内線24704)

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