報道・広報

排出ガス対策型建設機械の指定等について
~原動機の型式認定と建設機械の型式指定~

平成20年9月30日

1.排出ガス対策型建設機械の指定制度について
 国土交通省では、建設現場の作業環境の改善、機械施工が大気環境に与える負荷の低減を目的として、「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月8日付建設大臣官房技術審議官通達、最終改正平成14年4月1日)を策定し、平成4年から第1次基準値、平成13年から第2次基準値に適合した排出ガス対策型エンジン及び排出ガス対策型黒煙浄化装置の型式認定、排出ガス対策型建設機械及びトンネル工事用排出ガス対策型建設機械の型式指定を行い、当該建設機械の普及促進に努めています。
 一方、公道を走行しない特殊自動車に対する新たな排出ガス規制を行う「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(以下、「オフロード法」)が平成17年5月に公布され、本法律に基づく基準適合表示の付された建設機械の普及促進と併せて、可搬式建設機械(発動発電機等)、原動機出力が19kW未満の建設機械及びオフロード法施行前に製作されたオフロード法の基準と同等の性能を有する建設機械についても引き続き利用促進を図ることが重要であり、また、トンネル工事の坑内作業の環境改善の観点から実施しているトンネル工事用排出ガス対策型建設機械の指定についても引き続き実施することが重要であることから、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年3月17日付国土交通省告示第348号)及び「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成18年3月17日付国土交通省大臣官房技術審議官通達)を策定し、第3次基準値適合原動機及び第3次基準値適合建設機械の普及促進に努めることとしています。
 
2.排出ガス対策型建設機械の指定内容について
 平成20年9月30日に、排出ガス対策型建設機械指定要領第13の規定に基づき、第2次基準値適合の排出ガス対策型建設機械3機種9型式、トンネル工事用排出ガス対策型建設機械1機種2型式(別表1参照)の指定を行いました。
 また、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程第11条もしくは第3次排出ガス対策型建設機械指定要領第11の規定に基づき、第3次基準値適合の排出ガス対策型建設機械4機種6型式、トンネル工事用排出ガス対策型建設機械2機種4型式(別表1参照)の指定を行いました。
 さらに、第3次排出ガス対策型建設機械指定要領第18に基づくみなし指定建設機械の届出が、1機種1型式(別表2参照)ありました。これは、オフロード法に基づき届出された特定特殊自動車と同一であり、オフロード法規制開始前に製作された建設機械については、指定建設機械とみなすものです。

(指定状況は次表及び、参考資料1を参照)
 

【第2次基準値関係】

 

 前回分

 今回分

 累計

排出ガス対策型建設機械

機種数

68  3 68

型式数

2332 9 2341
トンネル工事用排出ガス対策型建設機械

機種数

15 1 15

型式数

129 2 131

 (※ 今回指定された機種は、前回までの指定機種と重複しているため累計は前回までと同数)

 

【第3次基準値関係】

 

 前回分

 今回分

 累計

排出ガス対策型建設機械

機種数

14 4 14 ※1

型式数

136 6 142
トンネル工事用排出ガス対策型建設機械

機種数

2 2 3 ※2

型式数

10 4 14
みなし指定建設機械

機種数

11 1 12

型式数

187 1 188

(※1 今回指定された機種は、前回までの指定機種と重複しているため累計は前回までと同数)
(※2 今回指定された2機種のうち1機種は、前回までの指定機種と重複しており、1機種が新たな機種であるため、累計は2+1=3機種)

 

3.排出ガス対策型原動機の認定内容について
 平成20年9月26日に、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程第3条に基づき、第3次基準値適合原動機3型式(別表3参照)の認定を行い、国土交通省告示第1147号により告示しました。
 (認定状況は参考資料2を参照)

 

 今回の認定及び指定内容は、申請者及び国土交通省発注担当部局に通知するとともに、関係省庁、 地方自治体等の発注機関及び建設業団体にも参考通知します。

 

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局建設施工企画課 施工環境技術推進室課長補佐 廣松
TEL:(03)5253-8111 (内線24923) 直通 (03)5253-8286
国土交通省大臣官房技術調査課 
TEL:(03)5253-8111

ページの先頭に戻る