報道・広報

建設機械における排出ガス対策の一環として燃料使用状況を調査しました!
~国土交通省職員による立会調査~

平成21年6月12日

 排出ガス対策の一環として、国土交通省の建設工事現場で稼働する公道を走行しない建設機械の燃料について、国土交通省職員の立会のもと燃料の抜き取り調査を実施しました。

1.調査の趣旨

 建設機械における排出ガス抑制を推進するためには、メーカーによる技術開発をすすめることに加え、ユーザーが排出ガス性状を悪化させないための燃料使用に努めることが重要です。

 国土交通省では、兼ねてから建設工事の施工に伴う排出ガス対策について「排出ガス対策型建設機械指定制度」や、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)」(以下「オフロード法」)に基づく排出ガス規制により、排出ガスの抑制に努めてきました。また建設機械の排出ガス対策の実効性を確保する観点から、同法律に基づき、「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針(国土交通省告示第1152号)」(以下「抑制指針」)を定め、排出ガスの量を増加させないための燃料使用(軽油を燃料とする建設機械の使用にあたっては、ガソリンスタンドで販売される軽油を選択すること)等について普及啓発に取り組んでいます。

 今般国土交通省では、排出ガス対策の一環として、公道を走行しない建設機械の排出ガス性状を悪化させないための燃料使用の徹底に向け、国土交通省の建設工事現場で稼働する建設機械の燃料使用状況を調査しました

2.調査の概要と結果

 平成21年2月~3月の期間に、国土交通省の建設工事現場で稼働する建設機械の燃料を対象に、国土交通省職員の立会のもと120サンプルの採取を行い、硫黄分の分析を行いました。分析の結果、硫黄分の質量比100ppmを超えるサンプルが5サンプルあり、全体の約4%となりました。(なお同質量比10ppmを超えるサンプルは25サンプルで、全体の約21%)

 これらのサンプルは、ガソリンスタンドで販売される軽油と比較して硫黄分を多く含む燃料であり、灯油や重油等の軽油以外の燃料が使用されている可能性があります。

3.今後の対応

 公道を走行しない建設機械の使用燃料に関する法規制はありません(※)が、ガソリンスタンドで販売されている軽油以外の燃料を使用すると、排出ガス性状を悪化させる恐れがあります。
 今回の調査結果については、個別の調査結果を調査対象となった建設業者へ通知すると共に、建設業団体へ抑制指針の周知徹底を図るよう要請を行っています。
 今後も国土交通省では、建設機械のメーカー、ユーザー双方と連携して、建設施工現場の環境改善を推進していきます。
※ 自治体が条例により、使用する燃料を規制している場合があります。

添付資料

記者発表資料(平成21年6月12日)(PDF形式:164KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 総合政策局 建設施工企画課 施工環境技術推進室 課長補佐  森川 博邦
TEL:(03)5253-8111 (内線24923)

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