報道・広報

特定特殊自動車に使用する燃料の原則化について
~国土交通省建設工事で稼働する特定特殊自動車における不適正燃料使用の徹底排除~

平成22年3月30日

 建設工事の施工に伴う排出ガス対策の一環として、国土交通省の建設工事現場で稼働する建設機械などの公道を走行しない特殊自動車(以下「特定特殊自動車」)の燃料について適正な燃料の使用を原則化します。

1.目的

 国土交通省では、かねてから建設工事の施工に伴う排出ガス対策について「排出ガス対策型建設機械指定制度」や、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)」(以下「オフロード法」)に基づく排出ガス規制により、排出ガスの抑制に努めてきました。また建設機械の排出ガス対策の実効性を確保する観点から、オフロード法に基づき、「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針(国土交通省告示第1152号)」(以下「抑制指針」)を定め、排出ガスの量を増加させないための燃料使用(軽油を燃料とする建設機械の使用にあたっては、ガソリンスタンドで販売される軽油を選択すること)等について普及啓発に取り組んできました。
 今般、国土交通省では、これらの取り組みの一環として直轄建設工事現場で稼働する特定特殊自動車において、排出ガス性状を悪化させない燃料の使用徹底を図ることとしました。
 また、2011年から開始するオフロード法の次期排出ガス規制に対応した特定特殊自動車に不適正な燃料を使用した場合にはエンジンに多大な悪影響を及ぼし、故障の頻発が懸念されており、適正な燃料の使用の環境を整える必要性が高まっています。

2.実施内容

 平成22年4月1日以降に発注する国土交通省の建設工事において、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を燃料とすることを契約事項として特記仕様書に明記します。なお、適正な燃料を使用していることの確認のため発注者より請負者に特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票の提示を求めることがあり、確認の結果、不適正な燃料の使用が明らかになった場合は、工事成績評定の減点等の措置を実施することとなります。

お問い合わせ先

国土交通省 大臣官房 技術調査課 工事監視官 八木
TEL:(03)5253-8111 (内線22306)
国土交通省 総合政策局 建設施工企画課 施工環境技術推進室 課長補佐 森川
TEL:(03)5253-8111 (内線24923)

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