報道・広報

「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」について(閣議決定)

平成27年12月22日

 標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。

1.背景

 「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律」(平成27年法律第36号。以下「改正法」という。)が平成27年6月10日に公布された。
 改正法は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。また、改正法の施行により、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)の適用対象から九州旅客鉄道株式会社が除外されることに伴い、所要の措置を講じる必要がある。 

2.概要

(1)旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
  改正法の施行期日を平成28年4月1日とする。
   
(2)旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
  改正法の施行に伴い、関係政令について所要の措置を講じることとする。

3.スケジュール

閣議:平成27年12月22日(火)
公布:平成27年12月28日(月)
施行:平成28年 4月 1日(金)

お問い合わせ先

国土交通省国土交通省鉄道局鉄道事業課 山影、簗田、西山
TEL:(03)5253-8111 (内線40503、57854、40553) 直通 5253-8538 FAX:5253-1635

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