報道・広報

踏切道改良促進法の一部を改正する法律案について

平成23年2月1日

 標記法案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。

1.背景

 交通事故の防止や交通の円滑化を図るため、踏切道の改良を促進するための措置を平成23年度以降においても引き続き講ずることとするとともに、地域の実情に応じた踏切道の改良の実施を促進する観点から、改良することが必要なものとして国土交通大臣が指定した踏切道の改良に関する手続を見直す等所要の改正を行うものです。

2.改正の概要

(1)国土交通大臣による指定期間の延長
踏切道における交通事故の防止や交通の円滑化を引き続き促進するため、平成23年度以降においても改良することが必要と認められる踏切道の指定を国土交通大臣が引き続き行うことができるよう、指定期間を平成23年度以降の5箇年間延長することとする。

(2)立体交差化等に係る指定を受けた踏切道の改良に係る手続の見直し
立体交差化、構造の改良又は歩行者等立体横断施設の整備に係る指定を受けた踏切道の改良に係る手続について以下のとおり見直すこととする。
イ 踏切道の改良に係る計画のうち立体交差化計画、構造改良計画及び歩行者等立体横断施設整備計画(以下「立体交差化計画等」という。)であって鉄道事業者及び国土交通大臣以外の道路管理者が作成するものについて作成の義務付けを廃止し、任意の作成及び提出とする。
ロ 立体交差化計画等においては、指定期間において踏切道を改良することができない特別の事情がある場合に限り、指定期間を経過した後に当該踏切道を改良することを内容とすることができることとする。
ハ 鉄道事業者及び道路管理者は、指定の際に定められた改良の方法により指定期間において(イの立体交差化計画等を提出した場合又は国土交通大臣が道路管理者である場合に国土交通大臣により立体交差化計画等が作成された場合にあっては、当該立体交差化計画等に従い)、当該踏切道を改良しなければならないこととする。

(3)施行期日
平成23年4月1日(予定)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

概要(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

法律案(PDF形式)PDF形式

理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省鉄道局施設課課長補佐 陶山
TEL:5253-8111 (内線40892)
国土交通省道路局路政課課長補佐 富田
TEL:5253-8111 (内線37332)
国土交通省都市・地域整備局街路交通施設課課長補佐 金子
TEL:5253-8111 (内線32832)

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