令和8年6月17日
令和7年12月28日に発生した北海道小樽市朝里川温泉スキー場の移動設備の利用客が死亡した事故を受け、全国の索道事業者に対し、スキー場における移動設備の実態調査を行いました。
今般、その実態調査の結果をとりまとめましたのでお知らせします。 |
(概要)
○ スキー場に設置された、索道事業者が有する移動設備を対象とし、鉄道事業法の規制の範囲外であるものの、
索道事業者に協力を依頼し、調査を実施しました。調査対象の全372 事業者から回答がありました。
○ 調査の結果、事故があった朝里川温泉スキー場と同様の、「建築基準法による規制を受けていないベルトコンベア式の移動設備」
について、143 事業者248 基があり、以下のとおりとなっていました。
・
247 基(99.6%)において、
監視員が仕様上「必要」。
・現地における監視体制について、243基(98%)で「決めている」と回答があり、
そのうち230基(約95%)が「常時監視員を配置」している状況。
○ 朝里川温泉スキー場の移動設備の事故に関しては、消費者安全調査委員会が調査中ですが、当該索道事業者によれば、
当該設備の取扱説明書には監視員が必要との記載があったものの、事故時に監視員が不在であったとのことです。
○ また、令和7年2月には、長野県のスキー場においても同様の事故(朝里川温泉スキー場の事故とは別メーカーの設備、
利用客は一時意識不明になり、救急搬送され、入院。)が発生しており、当該索道事業者によれば、
当該設備の取扱説明書には監視員が必要との記載があったものの、事故時に監視員が配置されていなかったとのことです。
○ 実態調査及びそれぞれの事故時の状況から、事故の再発防止には、少なくとも
取扱説明書を遵守することが必要と考えられます。
○ 国土交通省としては、全国の索道事業者に対し本調査結果の情報提供を行うとともに、
取扱説明書の内容について改めて確認するよう注意喚起を行います。また、関係省庁に対しても本調査結果の情報提供を行います。
調査結果の詳細は別添資料のとおりです。