報道・広報

低未利用土地の利活用促進に向けた 長期譲渡所得100 万円控除制度の利用状況について

令和4年7月25日

 令和2年7月より開始された、「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万
円控除制度」について、本制度の利用状況および適用事例について調査し、取りまとめました。
 令和2年7月から令和3年12月までの、自治体による低未利用土地等確認書の交付実績は
5150件でした。

1.低未利用土地の譲渡に係る100万円控除制度について
  本制度は、地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向
 を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した
 場合の長期譲渡所得の金額から100万円を控除
することで、土地の有効活用を通じた
 投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的に、
 令和2年7月1日から開始しています。
 
2.自治体による確認書交付実績について
  制度が開始した令和2年7月から令和3年12月までに、自治体が低未利用土地等の
 譲渡に対して確認書を交付した件数(※)は5150件でした。全ての都道府県において、交
 付実績があり、平均して約110件となりました。また、譲渡前の状態については、空き地が約
 6割であり、譲渡後の利用については、住宅が約6割でした。
  自治体による確認書交付実績の詳細については、別添資料をご参照ください。
 
※ 国土交通省調査(令和4年2月~3月実施)
※ 確認書は、申請のあった土地等について、都市計画区域内の低未利用土地等であること
 や、譲渡後の利用等について確認して自治体が発行するものであり、確認書の交付後、他
 の要件を満たさず、適用にならないこともあり得るため、税制特例措置の適用件数とは一致
 しない可能性があります。
 
★制度の詳細はこちらをご参照ください。
 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
<お問い合わせ先>国土交通省不動産・建設経済局不動産市場整備課
                  吉田、児玉(内線 30657、30656)
                 (代表)03-5253-8111 (直通)03-5253-8381
                              (FAX)03-5253-1579

お問い合わせ先

国土交通省不動産市場整備課 
TEL:03-5253-8111 (内線30657、30656)

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