報道・広報

持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法が完全施行されます
~「建設業法施行令の一部を改正する政令」等を閣議決定~

令和7年11月14日

適正な労務費等の確保と行き渡りなどのため、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の改正規定について、令和7年12月12日から完全施行することとします。

1. 概要
 
第213回国会(常会)において成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」による一部の改正規定※について、その公布の日から1年6ヶ月以内の政令で定める日から施行することとされていることから、本日、その施行期日を令和7年12月12日と定めるとともに、これらの改正規定のうち国土交通大臣等の勧告の対象となる請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額の下限について定める政令を閣議決定しました。
※受注者について不当に低い請負代金・著しく短い工期による契約締結を禁止、建設工事の見積書に記載すべき事項を明記、見積書において示された金額を著しく下回る金額での契約締結を行った発注者に対する勧告・公表権限を新設、入札金額の内訳書に記載すべき事項を明記 

2. 政令の主な内容
〇 国土交通大臣等の勧告の対象となる請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額の下限について(建設業法第20条第7項、建設業法施行令第6条の2)

 新設された建設業法第20条第7項に基づいて、見積書に記載した材料費等の額について通常必要と認められる額を著しく下回ることとなるような変更をした上で請負契約を締結した場合に国土交通大臣等の勧告の対象となる当該請負契約について、当該請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額の下限については、500万円(建築一式工事である場合においては1,500万円)とします。
 

 

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局建設業課 井上、𠮷田、渡辺
TEL:03-5253-8111 (内線24756, 24754) 直通 03-5253-8277

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