報道・広報

地方における住宅宿泊管理業の担い手確保に向けた関係団体等との意見交換会(第2回)を開催

令和5年2月28日

 昨年6月7日に閣議決定された規制改革実施計画において、住宅宿泊管理業の登録に必要な体制の要件について、所定の講習の受講修了者も新たに認めるなどの必要な措置を行うとの方針が示されたことを踏まえ、具体的な方策について関係団体等と意見交換を行い、新たに創設する講習の内容や制度の案をとりまとめます。

 現在、住宅宿泊管理業の登録に必要な体制として、住宅の取引・管理に係る一定の契約実務経験や資格を求めていますが、地方において空き家等を利用して民泊を行う際に、こうした要件を満たして住宅宿泊管理業者になることが難しいとの指摘があり、規制改革実施計画において、必要な措置を行うことが示されました。令和4年12 月に、類似業種における講習実施団体、規制改革の要望・提案団体、関係省庁等と第1回意見交換を実施したところですが、その内容を踏まえ、今回、新たに創設する講習の内容や制度の案について、意見交換及びとりまとめを行います。

【地方における住宅宿泊管理業の担い手確保に向けた関係団体等との意見交換会(第2回)】
1.日 時:令和5年3月7日(火)13:30~14:30(予定)
2.場 所:国土交通省 中央合同庁舎2号館 共用会議室5(WEB 併用)
     ※WEB 併用方式により開催しますので、一部の参加者はオンラインでの出席の予定です。
3.参 加 者:別紙のとおり
4.主な議題(予定):新たに創設する講習の内容及び制度案について 等
5.そ の 他:
・本会議の傍聴は出来ませんが、報道関係者は冒頭(挨拶まで)のカメラ撮りを可能とします。
・カメラ撮りを希望される方は、3月6日(月)17時までに、以下のメールアドレスに【氏名(ふりがな)、所属、電話番号】を登録願います。
     メールアドレス:hqt-minpaku-kanri【at】gxb.mlit.go.jp(【at】を@に変更)
・感染症予防対策として、参加は各社1名までとし、入館時には検温を行い、37.5 度以上の発熱が確認された場合には入館できません。また、マスクの着用もお願いしております。
・当日の議事要旨及び会議資料は、後日、国土交通省の以下ウェブサイトに掲載いたします。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000176.html

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局参事官付 片田・伊佐
TEL:03-5253-8111 (内線25136) 直通 03-5253-8288

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