報道・広報

貨物鉄道の輸送障害時における集配営業所間の車両移動の弾力化を可能とする通達の発出について

平成27年10月1日

 平成26年10月に発生した静岡県内における東海道線の10日間の輸送障害を契機として、モーダルシフト促進のため貨物鉄道の輸送障害対策の検討が急務となりました。
 このため、国土交通省においては、平成27年2月から6月までの間、「モーダルシフト促進のための貨物鉄道の輸送障害時の代替輸送に係る諸課題に関する検討会」を開催し、輸送障害発生時の代替輸送に係る諸課題の特定及び関係者が連携した計画的な取組に基づく解決方策の整理を行ってきました。
 このなかで、公益社団法人全国通運連盟より「鉄道輸送障害時における集配営業所間の車両移動の弾力化」を求める要望が出されたことを受け、検討を行った結果、本検討会の報告書において、関係部署と何らかこれを可能とする方向で調整することとされました。
 その結果、本日付けで「第二種貨物利用運送事業(鉄道運送)に係る鉄道輸送障害時における集配営業所間の車両移動の取扱いについて」の通達を発出することとなりましたのでお知らせいたします。

1.背景

・鉄道輸送障害時の対応の一つとして、鉄道貨物利用運送事業者は、JR貨物からの要請に基づき、トラックによる臨時の代行輸送を実施している。
・トラック代行輸送の実施にあたっては、不通区間の周辺の集配営業所にトラックを用意することになるが、台数確保のためには広域からトラックを集める必要がある。
・鉄道輸送障害時においても、物流を維持するためには、必要となる代行輸送のトラックを迅速に集めることが必要不可欠であることから、今般、集配営業所間の車両移動の弾力化を可能とする通達の発出を行うものである。

2.通達の概要

・鉄道貨物利用運送事業者が集配営業所間の車両移動を行う場合、現状では、増減車に係る集配事業計画の変更手続(事前届出)等が必要となる場合があった。
・本通達では、鉄道輸送障害時にトラック代行輸送を実施するため、集配営業所間の車両移動を行う場合には、「一定期間(30日以内)」、「運行管理及び車両管理を引き続き配車元の集配営業所で行う」との要件を満たすものについては、増減車に係る集配事業計画の変更手続等を不要とする。

お問い合わせ先

国土交通省物流審議官部門物流政策課 細川、日下部
TEL:(03)5253-8111 (内線25-413、25-332)

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