報道・広報

「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」を閣議決定

平成28年9月2日

 第190回国会において成立した、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第36号。以下「改正法」という。)の施行期日を定める政令及び改正法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景

 第190回国会において、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化を踏まえ、流通業務総合効率化事業について2以上の者が連携して行うものに限ることとするとともに、総合効率化計画が主務大臣の認定を受けた場合における同事業の実施に関し、海上運送法等の特例を追加する等の措置を講ずる改正法が成立し、平成28年5月13日に公布されました。これを受けて、今般 、改正法の施行期日を定めるとともに、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)等の関係政令の一部を改正します。

2.概要

(1)流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
 改正法の施行期日を平成28年10月1日とします。

2)流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
[1]都道府県知事の行う事務(令第6条関係)

 経済産業大臣の行う認定等の権限のうち、一の都道府県の区域内のみで行われる中小企業流通業務総合効率化事業に係る権限は、当該区域を管轄する都道府県知事がその事務を実施することとします。
[2]地方支分部局の長への権限の委任(令第7条関係)
 主務大臣の行う認定等の権限のうち、一の地方支分部局の管轄区域内のみで行われる流通業務総合効率化事業に係る権限等は、地方支分部局の長に委任することとします。
[3]その他所要の改正を行います。

3.スケジュール

閣 議:平成28年 9月 2日(金)
公 布:平成28年 9月 7日(水)
施 行:平成28年10月 1日(土)

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局物流政策課 二上・徳増
TEL:03-5253-8111 (内線53-316・53-312) 直通 03-5253-8801 FAX:03-5253-1559

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