報道・広報

「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」について

平成24年3月27日

標記政令について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。

1.背景

 近年における不動産市場の状況が厳しく、都市開発事業の立上げを下支えする必要がある中、比較的小規模であったとしても優良な都市開発事業を支援し、都市再生整備計画に基づく都市の再生を引き続き推進するため、三大都市圏の近郊整備地帯等及び政令指定都市の都市再生整備計画の区域内において、民間事業者が国土交通大臣による民間都市再生整備事業計画の認定を申請することができる都市再生整備事業の規模の特例の適用期間を延長する必要がある。

2.概要

次の[1]~[4]の区域について、都市再生整備計画の区域内において民間事業者が国土交通大臣による民間都市再生整備事業計画の認定を申請することができる都市再生整備事業の規模(原則0.5ha以上)を0.2ha以上とする特例の適用期間を平成27年3月31日まで延長する。
[1] 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第4項に規定する近郊整備地帯
[2] 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第4項に規定する近郊整備区域
[3] 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和41年政令第318号)第1条に規定する区域を除く。)
[4] 指定都市の区域

3.スケジュール

閣    議: 平成24年3月27日(火)
公布・施行: 平成24年3月30日(金)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

本文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省都市局まちづくり推進課都市開発金融支援室課長補佐 中橋
TEL:(03)5253-8111 (内線30-614)

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