報道・広報

「都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」について

平成24年6月26日

  標記政令について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。

1.背景

  都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第26号)の施行に伴い、同法の施行期日を定めるとともに、都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号)等について所要の改正を行う必要がある。

2.概要

1.都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
  都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を平成24年7月1日とする。

2.都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
  (1) 都市再生特別措置法施行令の一部改正
    都市公園の占用の許可の特例に係る都市再生安全確保施設は、災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫等とする。
  (2) 都市公園法施行令の一部改正
    都市公園の占用物件として、災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫等を追加することとする。
  (3) 宅地建物取引業法施行令の一部改正
    宅地建物取引業者が宅地建物取引主任者をして宅地又は建物の売買等の契約の成立までに相手方等に説明しなければならない
   法令上の制限として、退避経路協定、退避施設協定及び管理協定に係る承継効に関する規定を追加することとする。

3.スケジュール

 閣  議  平成24年6月26日(火)
 公  布  平成24年6月29日(金)
 施  行  平成24年7月 1日(日)

お問い合わせ先

国土交通省都市局まちづくり推進課企画専門官 高藤
TEL:(03)5253-8111 (内線32-534) 直通 (03)5253-8406 FAX:(03)5253-1589

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