報道・広報

「民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

平成29年3月28日

本日、「民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、平成29年4月1日より民間都市開発推進機構の「共同型都市再構築業務」の支援対象として「宿泊施設」が追加されます。

1.背景

近年、訪日外国人数が増加しており、特に、三大都市等を中心として、ホテル等の宿泊施設の不足が顕著になっているところです。オリンピック・パラリンピック東京大会を控え、引き続き民間事業者による宿泊施設の更新や新規整備を進めていく必要があることから、平成29 年度より、民間都市開発推進機構の金融支援(「共同型都市再構築業務」)の対象に「宿泊施設」を追加することとなりました。
 

2.政令の概要

共同型都市再構築業務において、比較的小規模な事業や三大都市における事業を含め、「宿泊施設」への支援を可能とするため、当該業務の支援対象となる事業規模・地域を定めている民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の附則第1条の3及び第1条の4に所要の措置を講じるものです。

3.今後のスケジュール

施 行:平成29 年4月 1日

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

01 概要(PDF形式)PDF形式

02 要綱(PDF形式)PDF形式

03 新旧対照表(PDF形式)PDF形式

04 案文・理由(PDF形式)PDF形式

05 参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省都市局まちづくり推進課 
TEL:03-5253ー8111 (内線32542、32533) 直通 03-5253-8127 FAX:03-5253-1589

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