報道・広報

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案について

平成26年2月12日

 標記法律案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。

1.背景

 我が国の地方都市では拡散した市街地で急激な人口減少が見込まれる一方、大都市では高齢者の急増が見込まれる中で、健康で快適な生活や持続可能な都市経営の確保が重要な課題となっている。この課題に対応するためには、都市全体の構造を見渡しながら、住宅及び医療、福祉、商業その他の居住に関連する施設の誘導と、それと連携した公共交通に関する施策を講じることにより、市町村によるコンパクトなまちづくりを支援することが必要である。

2.概要

(都市再生特別措置法の一部改正)
(1)立地適正化計画
  [1] 市町村は、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの)の立地の適正化を図るため、立地適正化計画を作成することができる。
  [2] 立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね以下の事項を定める。
   ・住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針
   ・居住誘導区域及び居住誘導区域に居住を誘導するために市町村が講ずべき施策
   ・都市機能誘導区域(都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域)及び誘導すべき施設並びに当該施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策
(2)都市機能誘導区域
  [1] 都市機能誘導区域内に誘導すべき施設を整備する民間事業者に対して、民間都市開発推進機構が出資等の支援を行うことができる。
  [2] 都市機能誘導区域内に誘導すべき施設についての容積率及び用途の制限を緩和する特定用途誘導地区を都市計画に定めることができる。
  [3] 都市機能誘導区域外における誘導すべき施設の建築を事前届出・勧告の対象とする。
(3)居住誘導区域
  [1] 居住誘導区域において一定規模以上の住宅整備事業を行おうとする者は、都市計画の提案を行うことができる。
  [2] 居住誘導区域外における一定規模以上の住宅等の建築を事前届出・勧告の対象とするとともに、必要に応じて、一定規模以上の住宅等の建築を開発許可の対象とする居住調整地域を都市計画に定めることができる。

※上記の改正に伴い、建築基準法及び都市計画法について所要の改正を行う。

3.閣議決定日

 平成26年2月12日(水)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

概要(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

法律案・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

(法案全般)都市局都市計画課企画専門官 高橋
TEL:(03)5253-8111 (内線32624)
(民間都市開発推進機構による支援等の関係)都市局まちづくり推進課課長補佐 本村
TEL:(03)5253-8111 (内線32542)
(建築基準法改正関係)住宅局市街地建築課課長補佐 幸
TEL:(03)5253-8111 (内線39664)

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