報道・広報

「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」を閣議決定
~地域への民間投資の呼び込みと個性ある都市空間の実現に向けて~

令和8年3月10日

 地域の稼ぐ力の強化や、まちの魅力磨き上げを通じ、地域に民間投資を呼び込み、個性ある都市空間を実現するための「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。

1.背景

 地方部を中心に人口減少が進む中、仕事やまちなかの魅力の不足による若者の地方離れの深刻化などにより、地方都市等の生活サービス機能の維持は一層困難になっています。また、災害に強い地域づくり、市街地整備事業における所有者不明土地対策などの課題も存在します。
 このため、地域の稼ぐ力の強化や、まちの魅力磨き上げを通じ、地域への民間投資の呼び込みや、個性ある都市空間の実現を図ることが必要です。

2.改正案の概要

(1)都市機能の更なる集積・連携による地域の活性化
 [1]立地適正化計画に特定業務施設等の誘導を位置づけ
 [2]都道府県に、立地適正化計画に関する市町村間の調整権限を付与
 [3]施行者による所有者不明土地管理人の選任請求の明確化等により、市街地整備事業の円滑な施行を確保
 [4]民間都市再生事業計画の大臣認定の申請期限を令和14年3月31日まで延長

(2)地域の歴史・文化や景観・環境に根ざすまちづくりの推進
 [1]都市再生整備計画に、地域固有の魅力の維持向上を図る区域を位置づけ、地域の核となる建築物をリノベーション・活用するための制度等を創設
 [2]歴史まちづくり計画の作成に必要な文化財を、市町村の指定文化財等にも拡大
 [3]所有者との協定に基づく建造物改修・活用等により良好な景観再生を図る制度を創設
 [4]都道府県に、広域景観基本方針の策定や景観計画に関する市町村間の調整権限を付与

(3)官民連携による適切なマネジメントを通じた地域の付加価値の維持・向上
 [1]民間の公共貢献のインセンティブの確保と合わせた公共公益施設の整備・管理に関する協定制度を創設
 [2]エリアマネジメント活動に関する計画制度を創設

(4)都市の安全確保
 [1]立地適正化計画について、居住誘導区域から災害危険区域を全て除外
 [2]立地適正化計画の防災指針に、業務施設等の利用者の安全確保を位置づけ
 [3]防災指針に位置付けた防災施設(備蓄倉庫等)の維持管理に関する協定制度を創設

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

概要(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

法律案・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省都市局都市計画課 三浦、窪田 <全般、(1)[1][2]・(4)関係>  
TEL:03-5253-8111 (内線32-682、32-683) 直通 03-5253-8409
国土交通省都市局まちづくり推進課 原澤、奥野、下山 <(1)[4]・(2)[1]・(3)関係> 
TEL:03-5253-8111 (内線30-612、32-535、32-533) 直通 03-5253-8406
国土交通省都市局市街地整備課 岡野、岡田 <(1)[3]関係> 
TEL:03-5253-811 (内線32-752、32-725) 直通 03-5253-8414
国土交通省都市局公園緑地・景観課 寺岡、上妻 <(2)[2][3][4]関係> 
TEL:03-5253-8111 (内線32-932、32-984) 直通 03-5253-8954
国土交通省国土政策局地方政策課 酒井、植木 <(1)[1]関係(広活法関係のみ)> 
TEL:03-5253-8111 (内線29-403、29-431) 直通 03-5253-8369

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